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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第二十二条 (その者と密接な関係を有する者)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(その者と密接な関係を有する者)

第二十二条

第十六条第三項の国家公安委員会規則で定める者は、次のとおりとする。

  1. その者の親族(その者と内縁関係にある者その他のその者と同居し、かつ、生計を同じくする者を含む。)
  2. その者を保護者とする少年
  3. その者が雇用する者又はその者が事業所において監督的地位にある場合において現にその者の監督下にある者
  4. その者が学校(専修学校及び各種学校を含む。)において教育又は養護の職務を行っている場合において現にその者が教育又は養護をしている学生又は生徒
  5. その者が保護司(保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)に規定する保護司をいう。)として現にその改善及び更生を助けている者
  6. その者が法第三十二条の三第一項第二号の暴力追放相談委員として現に暴力団への加入又は暴力団からの脱退に係る暴力団員による不当な行為に関する相談の申出を受け、助言をしている場合における当該不当な行為の相手方

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