(密接関係者を加入させるための行為等)
第二十三条
法第十六条第三項の国家公安委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。
- 一
- 二自己又は自己の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員が密接関係者による自己の所属する指定暴力団等の事務所への出頭を求めている旨を当該密接関係者に伝えることを強要し、又は勧誘すること。
- 三自己が当該者を訪問したこと又は当該者と連絡をしたことを密接関係者に伝えることを強要し、又は勧誘すること。
- 四密接関係者に対する指導又は助言を行うこと、密接関係者を保護することその他の密接関係者が指定暴力団等に加入させられ、又は指定暴力団等から脱退することを妨害されることを防止するための行為をやめることを強要し、又は勧誘すること。
- 五指定暴力団員に対して、当該指定暴力団員が行っている密接関係者を指定暴力団等に加入させる行為又は密接関係者が指定暴力団等から脱退することを妨害する行為(以下この号及び次号において「加入させる行為等」という。)の中止を申し入れること、指定暴力団員が加入させる行為等を行っていることを警察等に知らせることその他の当該指定暴力団員の加入させる行為等を妨げる行為をやめることを強要し、又は勧誘すること。
- 六加入させる行為等を助けることを強要し、又は勧誘すること。