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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第四十一条 (方面公安委員会への権限の委任)

平成三年法律第七十七号法律
(方面公安委員会への権限の委任)

第四十一条

この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げる事務を除き、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。

  1. 第三条及び第四条の規定による指定
  2. 第五条第一項の意見聴取
  3. 第六条第一項及び第八条第四項の規定による確認の請求
  4. 第六条第四項及び第八条第五項の規定による通知の受理
  5. 第七条第一項第八条第七項において準用する場合を含む。)及び第七条第四項の規定による公示
  6. 第七条第三項第八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による通知
  7. 第八条第二項及び第三項の規定による指定の取消し

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