(方面公安委員会への権限の委任) 第四十一条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げる事務を除き、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。一第三条及び第四条の規定による指定二第五条第一項の意見聴取三第六条第一項及び第八条第四項の規定による確認の請求四第六条第四項及び第八条第五項の規定による通知の受理五第七条第一項(第八条第七項において準用する場合を含む。)及び第七条第四項の規定による公示六第七条第三項(第八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による通知七第八条第二項及び第三項の規定による指定の取消し e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗