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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第四十六条 (書類の送達)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(書類の送達)

第四十六条

公安委員会が法又はこの規則の規定により送達する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)に送達するものとする。

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