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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第四十二条 (主たる事務所の決定の通報)
平成三年国家公安委員会規則第四号
規則
(主たる事務所の決定の通報)
第四十二条
法
第三十六条第二項
の規定による通報は、
別記様式第二十五号
の主たる事務所決定通報書を送付して行うものとする。
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この条文が参照している条文
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第36条
別記様式第二十五号
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