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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第四十二条 (主たる事務所の決定の通報)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(主たる事務所の決定の通報)

第四十二条

第三十六条第二項の規定による通報は、別記様式第二十五号の主たる事務所決定通報書を送付して行うものとする。

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