第四十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十二条の規定による命令に違反した者
- 二第十二条の二の規定による命令に違反した者
- 三第十二条の四第一項の規定による命令に違反した者
- 四第十二条の六の規定による命令に違反した者
- 五
- 六第十八条の規定による命令に違反した者
- 七第十九条の規定による命令に違反した者
- 八第二十二条の規定による命令に違反した者
- 九第二十三条の規定による命令に違反した者
- 十第二十六条の規定による命令に違反した者
- 十一第二十七条の規定による命令に違反した者
- 十二第三十条の規定による命令に違反した者
- 十三第三十条の三の規定による命令に違反した者
- 十四第三十条の四の規定による命令に違反した者
- 十五第三十条の五第一項の規定による命令に違反した者
- 十六第三十条の十の規定による命令に違反した者
- 十七第三十条の十一第一項の規定による命令に違反した者