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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第四十七条

平成三年法律第七十七号法律

第四十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十二条の規定による命令に違反した者
  2. 第十二条の二の規定による命令に違反した者
  3. 第十二条の四第一項の規定による命令に違反した者
  4. 第十二条の六の規定による命令に違反した者
  5. 第十五条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
  6. 第十八条の規定による命令に違反した者
  7. 第十九条の規定による命令に違反した者
  8. 第二十二条の規定による命令に違反した者
  9. 第二十三条の規定による命令に違反した者
  10. 第二十六条の規定による命令に違反した者
  11. 十一
    第二十七条の規定による命令に違反した者
  12. 十二
    第三十条の規定による命令に違反した者
  13. 十三
    第三十条の三の規定による命令に違反した者
  14. 十四
    第三十条の四の規定による命令に違反した者
  15. 十五
    第三十条の五第一項の規定による命令に違反した者
  16. 十六
    第三十条の十の規定による命令に違反した者
  17. 十七
    第三十条の十一第一項の規定による命令に違反した者

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(前条の規定による暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第九条第六号の規定は、第四号施行日以後にした同号に掲げる行為について適用し、第四号施行日前にした行為については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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