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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第四十八条
平成三年法律第七十七号
法律
第四十八条
第三十条の七第一項
から第三項までの規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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