条文くん法令検索 AIに質問する

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第四十九条 (処分等の効力)

平成三年法律第七十七号法律
(処分等の効力)

第四十九条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

第三十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第四十九条(処分等の効力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十八条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 目次 第五十条 →