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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第五十条

平成三年法律第七十七号法律

第五十条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十条の七第四項の規定による命令に違反した者
  2. 第三十二条の三第七項の規定に違反した者

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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