第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第三十条の七第四項の規定による命令に違反した者二第三十二条の三第七項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗