(法第十六条の四第一項の政令で定める基準)
第十八条
法第十六条の四第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一法第十六条の四第三項に規定する指針に照らして必要な措置を講じていること。
- 二国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
- 三本邦において三年以上家事を代行し、又は補助する業務に係る事業を行っている者であること。
- 四次のいずれにも該当しない者であること。
- イ拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
- ロ出入国若しくは労働に関する法律の規定(ニに規定する規定を除く。)であって法務省令・厚生労働省令で定めるもの又は当該規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
- ハ
- ニ健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
- ホ心身の故障により国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業を適正に行うことができない者として法務省令・厚生労働省令で定めるもの
- ヘ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- ト過去五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
- チ
- リ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからチまで又はヌのいずれかに該当するもの
- ヌ法人であって、その役員のうちにイからリまでのいずれかに該当する者があるもの
- ル暴力団員等がその事業活動を支配する者
- イ