(法第十六条の四第一項の政令で定める要件)
第十七条
法第十六条の四第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
- 一出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六条第二項の申請を行う日における年齢が満十八歳以上であること。
- 二家事を代行し、又は補助する業務に関し一年以上の実務経験を有し、かつ、家事支援活動を適切に行うために必要な知識及び技能を有する者であること。
- 三家事支援活動を行うために必要な日本語の能力を有していること。
法第十六条の四第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。