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国家戦略特別区域法施行令 第十六条 (法第十六条の四第一項の政令で定める業務)

平成二十六年政令第九十九号政令
(法第十六条の四第一項の政令で定める業務)

第十六条

第十六条の四第一項の政令で定める業務は、次に掲げる家事を代行し、又は補助する業務とする。

  1. 炊事
  2. 洗濯
  3. 掃除
  4. 買物
  5. 児童の日常生活上の世話及び必要な保護(前各号又は次号に掲げるものと併せて実施されるものに限る。)
  6. 前各号に掲げるもののほか、家庭において日常生活を営むのに必要な行為

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