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国家戦略特別区域法施行令 第十五条 (法第十四条の二の政令で定める基準)

平成二十六年政令第九十九号政令
(法第十四条の二の政令で定める基準)

第十五条

第十四条の二の政令で定める基準は、医療法第四十六条の六第一項ただし書の認可(第一号において単に「認可」という。)の申請に係る医療法人が、国家戦略特別区域において、国際的な経済活動の拠点の形成に資する医療の提供を行うものであって、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 認可の申請に係る理事が、二年以上医療法人の理事としての経験を有する者であること。
  2. 医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の二第一項の承認を受けている医療法人であること。
  3. 医療法第四条第一項に規定する地域医療支援病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構(平成七年七月二十七日に財団法人日本医療機能評価機構という名称で設立された法人をいう。)により良質な医療を提供するための業務の運営が確保されていると認められた病院を開設しているものであること。

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