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医療法 第四条 (政令への委任)

昭和二十三年法律第二百五号法律
(政令への委任)

第四条

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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国、都道府県、市町村、第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。

  1. 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、かつ、当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者(以下単に「医療従事者」という。)の診療、研究又は研修のために利用させるための体制が整備されていること。
  2. 救急医療を提供する能力を有すること。
  3. 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。
  4. 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
  5. 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条第一号及び第四号から第九号までに規定する施設を有すること。
  6. その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。

2都道府県知事は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

3地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。

政府は、地域における適正な医療を確保するために医療機関が果たしている社会的役割の重要性にかんがみ、医療機関の経営基盤の安定及び業務の円滑な継続を図るための必要な措置を講ずるものとする。

政府は、医療を提供する施設の機能の体系化を推進するに当たっては、国民の必要かつ適切な受診が抑制されることのないよう配慮するものとする。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に旧医療法第七条第三項の許可を受けて診療所に旧医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群を設けている者は、当該療養型病床群に係る病床について、新医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床として同条第三項の許可を受けたものとみなす。

(入院中の医療に関する書面の作成及び交付等に関する経過措置)
附則

施行日において現に病院又は診療所に入院している患者については、新医療法第六条の四第一項、第二項及び第四項の規定は、適用しない。

(理事長の代表権に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する医療法人の理事長の代表権については、第二号施行日以後に選出された理事長が就任するまでの間は、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の医療法(次項及び附則第六条第二項において「旧医療法」という。)第六条の六第一項の規定によりされている許可は、新医療法第六条の六第一項の許可とみなす。

2施行日前にされた旧医療法第六条の八第二項の規定による広告の中止又はその内容の是正の命令(当該中止又は是正の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、新医療法第六条の八第二項の規定による同項に規定する広告の中止又はその内容の是正の命令とみなす。

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の医療法第十二条第二項の許可を受けている者は、この法律による改正後の医療法第十二条第二項の許可を受けたものとみなす。

(労働時間短縮計画の作成に関する経過措置)
附則

病院(医療法第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下同じ。)又は診療所(同条第二項に規定する診療所をいう。以下同じ。)の管理者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間、当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間が厚生労働省令で定める時間を超えている場合には、当該医師の労働時間の短縮に関する計画(以下「労働時間短縮計画」という。)を作成するよう努めなければならない。

2病院又は診療所の管理者は、労働時間短縮計画の作成に当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴かなければならない。

3病院又は診療所の管理者は、労働時間短縮計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働時間短縮計画を当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事(以下この条において単に「都道府県知事」という。)に提出することができる。

4都道府県知事は、前項の規定により労働時間短縮計画の提出を受けたときは、当該病院又は診療所に対し、必要に応じ、当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮に有用な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。

5病院又は診療所の管理者は、第三項の規定により労働時間短縮計画を提出した後に、当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組の状況を踏まえ、当該労働時間短縮計画に変更を加えたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更後の労働時間短縮計画を都道府県知事に提出しなければならない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(医療法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法第三十条の十八の六第三項から第十一項までの規定は、同号に掲げる規定の施行の日から六月を経過した日以降に同条第三項に規定する診療所を開設しようとする者について適用する。

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