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医療法施行規則 第六条

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第六条

第四条第一項の規定により地域医療支援病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、病院所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 名称
  3. 所在の場所
  4. 病床数
  5. 第二十二条第一号及び第四号から第八号までに掲げる施設及び第二十二条に掲げる施設の構造設備

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 他の病院又は診療所から紹介された患者(以下「紹介患者」という。)に対し医療を提供する体制が整備されていることを証する書類
  2. 当該病院において、共同利用(病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させることをいう。以下同じ。)のための体制が整備されていることを証する書類
  3. 救急医療を提供する能力を有することを証する書類
  4. 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有することを証する書類
  5. 診療に関する諸記録の管理方法に関する書類
  6. 病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類
  7. 診療に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
  8. 病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
  9. 第九条の十九第一項第一号に規定する委員会の委員の就任承諾書及び履歴書

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既存病院建物内の旧療養型病床群に係る病床であって、第八条の規定による改正前の平成十年改正省令附則第八条の規定の適用によりなお効力を有することとされている同令第三条の規定による改正前の平成五年改正省令附則第三条の規定の適用を受けているものに係る病室の床面積については、新規則第十六条第一項第三号イ及び前条の規定にかかわらず、患者一人につき六・〇平方メートル以上とする。

(設立の認可の申請に係る経過措置)
附則

新規則第三十一条の規定は、施行日以後にされる医療法第四十四条第一項に基づく認可の申請について適用し、同日前にされた認可の申請については、なお従前の例による。

この省令の施行の日以後平成三十年三月三十一日までの間に医療法第四条の三第一項の規定により臨床研究中核病院と称することについての承認を受けようとする者であって医療法施行規則第九条の二十五第四号ハの規定により行う改正後医療法施行規則第九条の二十三第一項第六号に規定する措置(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係るものに限る。)を講ずることができないことがやむを得ない事情があるものに対する医療法施行規則第六条の五の二第二項の規定の適用については、当該措置を講ずるための計画を厚生労働大臣に提出した場合に限り、同項第八号に掲げる書類(改正後医療法施行規則第九条の二十五第四号に掲げる体制(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係るものに限る。)を確保していることを証するものに限る。)は、前条第二項各号に掲げる措置の状況を証する書類をもって代えることができる。

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