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医療法施行規則 第五条の二

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第五条の二

オンライン診療受診施設の設置者が、法第八条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。ただし、オンライン診療受診施設の設置者が当該オンライン診療受診施設を譲渡し、又はオンライン診療受診施設の設置者について相続若しくは合併があつたときは、当該オンライン診療受診施設を譲り受けた者又は相続人若しくは合併により設立された法人は、第四号及び第五号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる。

  1. 設置者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 名称
  3. 設置の場所
  4. 敷地の面積及び平面図
  5. 建物の構造概要及び平面図
  6. 設置者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例
  7. 設置の年月日

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