第八条
臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後十日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
2オンライン診療受診施設の設置者は、設置後十日以内に、オンライン診療受診施設の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)に届け出なければならない。
臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後十日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
2オンライン診療受診施設の設置者は、設置後十日以内に、オンライン診療受診施設の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)に届け出なければならない。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
改正前の医療法の規定及び前条の規定によつてした処分又は手続は、改正後の医療法の相当規定によつてしたものとみなす。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に医師免許を受けたものは、第二条の規定による改正後の医療法及び第四条の規定による改正後の医師法の適用については、同法第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者とみなす。
この法律の施行の際現に旧医療法第四十二条第二項に規定する特別医療法人である者(以下この条において「旧特別医療法人」という。)については、施行日から五年を経過する日までの間(当該期間内に新医療法第四十二条の二第一項の認定を受けたときは、その日までの間)は、旧医療法第四十二条第二項及び第三項並びに第六十四条の二(旧医療法第六十八条の二第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定(旧医療法第六十四条の二の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。旧特別医療法人が施行日から五年を経過する日までの間に新医療法第四十二条の二第一項の認定の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、その申請に対する処分があるまでの間も、同様とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第四十条において「第二号施行日」という。)前に第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の医療法(以下この条において「第二号旧医療法」という。)第三十条の四第一項の規定により定められ、又は第二号旧医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画は、第二号施行日から平成二十七年三月三十一日までの間(当該医療計画が第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法(以下この条において「第二号新医療法」という。)第三十条の六の規定により変更され、又は医療計画が第二号新医療法第三十条の四第一項の規定により定められた場合には、第二号新医療法第三十条の六の規定により変更され、又は同項の規定により定められるまでの間)は、第二号新医療法第三十条の四第一項の規定により定められ、又は第二号新医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画とみなす。
2附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前に第二号旧医療法第三十条の四第一項の規定により定められ、若しくは第二号旧医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画又は第二号新医療法第三十条の四第一項の規定により定められ、若しくは第二号新医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画は、第三号施行日から平成三十年三月三十一日までの間(当該医療計画が第三号新医療法第三十条の六の規定により変更され、又は医療計画が第三号新医療法第三十条の四第一項の規定により定められた場合には、第三号新医療法第三十条の六の規定により変更され、又は同項の規定により定められるまでの間)は、第三号新医療法第三十条の四第一項の規定により定められ、又は第三号新医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画とみなす。
3第二号施行日から平成三十年三月三十一日までの間に定められ、又は変更された医療計画についての第二号新医療法第三十条の六の規定の適用については、同条第一項中「三年」とあり、及び同条第二項中「六年」とあるのは、「五年」とする。
4第三号新医療法第七条第五項、第七条の二第七項、第二十七条の二、第二十九条第三項第五号から第七号まで及び第四項第五号から第七号まで、第三十条の十二、第三十条の十四から第三十条の十八まで並びに第七十三条第三号(第三号新医療法第三十条の十五第六項に係る部分に限る。)の規定は、医療計画が第三号新医療法第三十条の四第一項の規定により定められ、又は第三号新医療法第三十条の六の規定により変更されるまでの間は、適用しない。
第二条の規定による改正後の医療法第五十条の二から第五十二条までの規定は、この法律の施行の日以後に開始する会計年度に係る医療法人の会計について適用し、この法律の施行の日前に開始した会計年度に係る医療法人の会計については、なお従前の例による。
第二号施行日前認定医療法人であって、第二号施行日前認定を受けた日から第二号施行日前認定移行計画に記載された平成十八年改正法附則第十条の三第二項第四号に掲げる移行の期限(以下この項において「移行期限」という。)までの間にあるものは、第二号施行日から当該移行期限までの間のいずれかの日において、同条第一項の認定を受けることができる。この場合における新平成十八年改正法附則第十条の三第四項の規定の適用については、同項第三号中「第一項の認定の日」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)附則第七条第一項に規定する第二号施行日前認定を受けた日」とする。
2第二号施行日前認定医療法人が前項の規定による平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定(以下この項及び次項において「特例認定」という。)を受けたときは、当該第二号施行日前認定医療法人が受けた第二号施行日前認定(第二号施行日前認定移行計画に係る平成十八年改正法附則第十条の四第一項の認定を含む。)は、当該特例認定を受けた日から将来に向かってその効力を失う。
3特例認定に係る移行計画の変更について厚生労働大臣が平成十八年改正法附則第十条の四第一項の認定を行う場合における同条第五項において準用する新平成十八年改正法附則第十条の三第四項の規定の適用については、同項第三号中「第一項の認定の日」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)附則第七条第一項に規定する第二号施行日前認定を受けた日」とする。
附則第五条の規定は、新医療法第百二十条第一項の規定による指定について準用する。この場合において、附則第五条第二項中「第百十三条及び」とあるのは「第百二十条及び」と、「第百十三条第一項」とあるのは「第百二十条第一項」と読み替えるものとする。