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医療施設調査規則 第四条 (調査の範囲)

昭和二十八年厚生省令第二十五号府省令
(調査の範囲)

第四条

静態調査は、すべての医療施設について行う。

2動態調査は、次の医療施設について行う。

  1. 病院であつて、次に掲げるもの
    1. 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下「令」という。)第四条の二第一項に基づき開設後の届出をしたもの
    2. 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「施行規則」という。)第一条の十四第一項第十四号に掲げる事項について医療法第七条第二項に基づき変更の許可を受けたもの若しくは令第四条第一項に基づき変更の届出をしたもの又は施行規則第一条の十四第一項第二号若しくは第四号に掲げる事項について令第四条第一項に基づき変更の届出をしたもの
    3. 医療法第八条の二第二項に基づき休止若しくは再開の届出をしたもの若しくは同法第九条第一項に基づき廃止の届出をしたもの又は同条第二項に基づき死亡若しくは失踪の届出をしたもの
    4. 医療法第二十九条第一項第二号から第五号までに該当する場合において同項に基づく開設許可の取消しを受けたもの
    5. 医療法第四条第一項に基づく地域医療支援病院の承認を受けたもの又は同法第二十九条第三項に基づく地域医療支援病院の承認の取消しを受けたもの
    6. 救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)第二条に基づき告示されたもの
  2. 診療所であつて、次に掲げるもの
    1. 医療法第八条第一項に基づき開設の届出をしたもの
    2. 施行規則第一条の十四第一項第十四号に掲げる事項について医療法第七条第二項に基づき変更の許可を受けたもの若しくは令第四条第一項若しくは第三項に基づき変更の届出をしたもの、施行規則第一条の十四第五項第三号に掲げる事項について同法第七条第三項に基づき設置若しくは変更の許可を受けたもの若しくは令第四条第二項に基づき変更の届出をしたもの又は施行規則第一条の十四第一項第二号に掲げる事項について令第四条第一項若しくは第三項に基づき変更の届出をしたもの
    3. 前号イ、ハ又はニに該当するもの
  3. 病院又は診療所であつて、その所在地に係る表示の変更があつたもの

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