第九条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
病院、診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者が、その病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設を廃止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
2病院、診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡又は失踪の届出義務者は、十日以内に、その旨をその所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前に設立された医療法人は、施行日から一年以内に、この法律の施行に伴い必要となる定款又は寄附行為の変更につき医療法第五十条第一項の認可(二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人にあっては、新医療法第六十八条の二第一項において読み替えて適用する医療法第五十条第一項の認可)の申請をしなければならない。
2施行日前に設立された医療法人の定款又は寄附行為は、施行日から一年を経過する日(前項の規定により定款又は寄附行為の変更の認可の申請をした医療法人については、当該申請に対する処分があった日)までは、新医療法第六章の規定により定められた定款又は寄附行為とみなす。この場合において、当該定款又は寄附行為と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
厚生労働大臣は、施行日前においても、前条の規定による指定に関し、新医療法第百二十条第一項の医療の分野のうち高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認められるものを公示することができる。
附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。