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医療法 第八十九条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第八十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条第四条第三項第四条の二第三項第四条の三第三項第八条第八条の二第二項第九条第十条第十一条第十二条第十六条第十八条第十九条第一項若しくは第二項、第二十一条第一項第二号から第十一号まで若しくは第二項第二号、第二十二条第一号若しくは第四号から第八号まで、第二十二条の二第二号若しくは第五号、第二十二条の三第二号若しくは第五号又は第二十七条の規定に違反したとき。
  2. 第五条第二項第六条の八第一項若しくは第二十五条第一項から第四項までの規定による報告若しくは提出を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第六条の八第一項若しくは第二十五条第一項から第三項までの規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  3. 第十四条の二第一項又は第二項の規定による掲示を怠り、又は虚偽の掲示をしたとき。
  4. 第三十八条第一項又は第三十八条の二第一項の規定による指示に違反して、届出をしなかつたとき。
  5. 第三十八条第三項又は第三十八条の二第三項の規定に違反して、届出をしなかつたとき。

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