第二十二条の三
臨床研究中核病院は、第二十一条第一項(第一号及び第九号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
- 一厚生労働省令で定める員数の臨床研究に携わる医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者
- 二集中治療室
- 三診療及び臨床研究に関する諸記録
- 四病院の管理及び運営に関する諸記録
- 五第二十二条第四号から第八号までに掲げる施設
- 六その他厚生労働省令で定める施設
臨床研究中核病院は、第二十一条第一項(第一号及び第九号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。