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医療法 第二十二条の三

昭和二十三年法律第二百五号法律

第二十二条の三

臨床研究中核病院は、第二十一条第一項(第一号及び第九号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。

  1. 厚生労働省令で定める員数の臨床研究に携わる医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者
  2. 集中治療室
  3. 診療及び臨床研究に関する諸記録
  4. 病院の管理及び運営に関する諸記録
  5. 第二十二条第四号から第八号までに掲げる施設
  6. その他厚生労働省令で定める施設

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