条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
医療法施行規則
› 第二十二条の八
医療法施行規則 第二十二条の八
昭和二十三年厚生省令第五十号
府省令
第二十二条の八
法
第二十二条の三第六号
の規定による施設は、検査の正確性を確保するための設備を有する臨床検査施設とする。
e-Gov法令検索で第二十二条の八を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第二十二条の八について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
医療法 第22条の3
この条文を参照している条文
第3条の3
第6条の5の2
← 第二十二条の七
医療法施行規則 目次
第二十三条 →