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医療法施行規則 第二十三条

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第二十三条

都道府県知事は病院、診療所又は助産所の開設者から法第二十七条の規定による検査を受けたい旨の申出があつたときは、特別の事情がない限りその申出を受けた日から十日以内に同条の検査を行わなければならない。

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(療養病床を有する診療所の従業者の員数の標準に係る経過措置)
附則

法第二十一条第二項第一号及び同条第三項の規定による医師の員数の標準並びに都道府県が条例を定めるに当たって従うべき看護師、准看護師及び看護補助者の員数並びに都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき事務員その他の従業者の員数の基準は、当分の間、新規則第二十一条の二の規定にかかわらず、次のとおりとする。

  1. 医師一
  2. 看護師、准看護師及び看護補助者療養病床に係る病室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一。ただし、そのうちの一については看護師又は准看護師とする。
  3. 事務員その他の従業者療養病床を有する診療所の実情に応じた適当数
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