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医療法施行規則 第二十二条の六

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第二十二条の六

第二十二条の三第一号の規定による臨床研究に携わる医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数は、次に定めるところによる。

  1. 医師又は歯科医師五以上
  2. 薬剤師五以上
  3. 看護師十以上
  4. 専従の臨床研究の実施に係る支援を行う業務に関する相当の経験及び識見を有する者二十四以上
  5. 専従の臨床研究に関するデータの管理に関する相当の経験及び識見を有する者三以上
  6. 専任の生物統計に関する相当の経験及び識見を有する者二以上
  7. 専従の薬事に関する審査に関する相当の経験及び識見を有する者一以上

2小児疾患、神経疾患その他の臨床研究の実施に際し疾患に応じた体制の整備を要する疾患に係る臨床研究の実施の中核的な役割を担う臨床研究中核病院に関する前項第四号の規定の適用については、同号中「二十四」とあるのは、「十二」とする。

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