第二十二条の五
法第二十五条の二の規定による診療所に関する通知は、毎年十月三十一日までに、その年の十月一日現在における次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
- 一名称
- 二所在の場所
- 三開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 四診療科名
- 五病床数
2法第二十五条の二の規定による助産所に関する通知は、毎年十月三十一日までに、その年の十月一日現在における次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
- 一名称
- 二所在の場所
- 三開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 四妊婦、産婦又はじよく婦を入所させる室の定員
3法第二十五条の二の規定によるオンライン診療受診施設に関する通知は、毎年十月三十一日までに、その年の十月一日現在における次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
- 一名称
- 二所在の場所
- 三設置者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)