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医療法 第二十五条の二

昭和二十三年法律第二百五号法律

第二十五条の二

保健所を設置する市の市長及び特別区の区長は、厚生労働省令の定めるところにより、診療所、助産所及びオンライン診療受診施設に関し、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に通知しなければならない。

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