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医療法 第十四条の二

昭和二十三年法律第二百五号法律

第十四条の二

病院又は診療所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院又は診療所に関し次に掲げる事項を当該病院又は診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。

  1. 管理者の氏名
  2. 診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
  3. 医師又は歯科医師の診療日及び診療時間
  4. 前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

2助産所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該助産所に関し次に掲げる事項を当該助産所内に見やすいように掲示しなければならない。

  1. 管理者の氏名
  2. 業務に従事する助産師の氏名
  3. 助産師の就業の日時
  4. 前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

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