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医療法 第十七条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第十七条

第六条の十から第六条の十二まで、第十三条から第十四条の二まで、第十四条の四及び第十五条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

都道府県知事は、施行日前においても、新医療法第三十条の十二の六の規定の例により、協定(同条第一項に規定する協定をいう。次項において同じ。)を締結することができる。

2前項の規定により締結された協定は、施行日において新医療法第三十条の十二の六第一項の規定により締結されたものとみなす。

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