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医療法施行規則 第九条の五

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第九条の五

助産所の管理者は、法第十四条の二第二項第一号から第三号までに掲げる事項及び次条に掲げる事項を、当該助産所の入口、受付又は待合所の付近の見やすい場所に掲示しなければならない。

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