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医療法施行規則 第九条の四
昭和二十三年厚生省令第五十号
府省令
第九条の四
法
第十四条の二第一項第四号
に規定する厚生労働省令で定める事項は、建物の内部に関する案内(病院の場合に限る。)とする。
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