第百条
介輔(この法律の施行の際沖縄法令による介輔である者をいう。以下この条において同じ。)は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条の規定にかかわらず、医師の不足している地域として厚生労働大臣が定める基準に従い沖縄県知事が指定する沖縄県の区域内の地域において、従前沖縄法令により認められた業務を行うことができる。ただし、第三項において準用する同法第七条第一項の規定により、その業務を禁止されたときは、この限りでない。
2この法律の施行の際沖縄法令により認められた地域(前項の規定により沖縄県知事が指定した地域を除く。)においてその業務を行なつている介輔については、その者が引き続き当該地域においてその業務を行なう場合に限り、当該地域を同項の規定により沖縄県知事が指定した地域とみなして、同項の規定を適用する。
3介輔については、医師法第七条第一項及び第二項前段、第七条の二第一項、第七条の三、第十九条から第二十四条の二まで、第三十二条、第三十三条の三並びに第三十三条の四の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4刑法第百三十四条第一項、第百六十条及び第二百十四条の規定の適用については、介輔は、医師とみなす。
5介輔が行う業務に関して医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の五の規定を適用する場合においては、同条第三項第一号中「医師又は歯科医師」とあるのは、「介輔」とし、同項第二号の規定は、適用しない。
6介輔が病院及び診療所以外の場所において公衆又は特定多数人のためその業務を行う場合においては、当該場所を診療所とみなして、医療法の診療所に関する規定(第三条第一項、第六条の三及び第六条の四の規定を除く。)を適用する。この場合において、同法第七条第一項中「医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。)」とあり、同条第二項中「臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師」とあり、同法第八条中「臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師」とあり、同法第十条中「臨床研修等修了医師」とあり、同法第六条の五第三項第八号、第十二条第二項、第十五条第一項及び第八十六条第一項中「医師、歯科医師」とあり、並びに同法第十四条の二第一項第二号及び第三号中「医師又は歯科医師」とあるのは、それぞれ「介輔」とする。
7医療法第五条、第八十六条第一項及び第二項、第八十七条並びに第八十九条並びに前項後段の規定は、介輔が公衆又は特定多数人のため往診のみによつてその業務を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
8沖縄法令の規定により行なつた第六項に規定する場所に係る届出は、同項の規定により診療所とみなされた場所について医療法の相当規定により行なつた届出とみなす。
9第六項に規定する場所については、医療法第三条第一項の規定にかかわらず、介輔診療所又はこれに類する名称を附けることができる。
10政令で定める法律の規定(当該規定が罰則である場合及び当該規定に違反する行為につき罰則が設けられている場合を含む。)の適用については、介輔は、医師とみなし、第六項に規定する場所は、診療所とみなす。