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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十七条 (医師法関係)

昭和四十七年政令第百八号政令
(医師法関係)

第十七条

法の施行前に沖縄の医師法(千九百五十五年立法第七十四号)又はこれに基づく規則の規定によりされた処分又は手続(同立法の規定による医師免許に関する処分又は手続で医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の規定による医師免許を受けている者に係るものを除く。)は、同法又はこれに基づく政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。同立法の規定による免許証その他の書類についても、同様とする。

2前項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者は、沖縄県の区域以外の本邦の地域においては、医師若しくはこれに紛らわしい名称を用い、又は医業その他医師としての業務を行つてはならない。ただし、医師国家試験に合格した者については、この限りでない。

3前項に規定する者は、厚生労働大臣の認定するところにより、医師国家試験又は医師国家試験予備試験を受けることができる。

4第二項の規定に違反して、医業を行つた者は、二年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

5法の施行前に介輔(法第百条第一項に規定する介輔をいう。以下同じ。)が作成した診療録については、これを医師法第二十四条第一項の診療録とみなして、同条第二項の規定を適用する。

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