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医師法 第十七条

昭和二十三年法律第二百一号法律

第十七条

医師でなければ、医業をなしてはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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