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自衛隊法 第百十五条の二十六 (医師法の特例)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(医師法の特例)

第百十五条の二十六

防衛省設置法第十六条第一項第一号の教育訓練を受けている者であつて、医師法第十一条第一項第一号に規定する試験に合格したものは、同法第十七条の規定にかかわらず、防衛医科大学校が行う臨床実習において、医師の指導監督の下、医師として具有すべき知識及び技能の修得のために同法第十七条の二に規定する医業をすることができる。

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