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医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令 第三条 (指定の申請)

令和四年厚生労働省令第百五十三号府省令
(指定の申請)

第三条

前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び主たる事務所の所在地
  2. 共用試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における貸借対照表及び財産目録
  3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書
  4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  5. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  6. 現に行っている業務の概要を記載した書類
  7. 共用試験事務の実施に関する計画を記載した書類
  8. 前条第三項第三号の基準を満たすことについて記載した書類

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(医師法の一部改正等に伴う経過措置)
附則

施行日前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下「大学」という。)において医学を専攻する学生であって、当該学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働大臣が定めるものに合格したものは、本則の規定にかかわらず、法第十一条第一項第一号の規定により厚生労働省令で定める試験に合格したものとみなす。

2防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十六条第一項第一号の教育訓練を受けている者であって、施行日前に前項に規定する厚生労働大臣が定める試験に合格したものは、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の二十六の規定の適用については、本則の規定にかかわらず、法第十一条第一項第一号の規定により厚生労働省令で定める試験に合格したものとみなす。

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