(指定の条件)
第四条
第二条第一項の規定による指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、共用試験実施機関に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
第二条第一項の規定による指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、共用試験実施機関に不当な義務を課することとなるものであってはならない。