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医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令 第四条 (指定の条件)

令和四年厚生労働省令第百五十三号府省令
(指定の条件)

第四条

第二条第一項の規定による指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、共用試験実施機関に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

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