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医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令 第五条 (共用試験実施機関の名称の変更等の届出)

令和四年厚生労働省令第百五十三号府省令
(共用試験実施機関の名称の変更等の届出)

第五条

共用試験実施機関は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は共用試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の共用試験実施機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は共用試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

2共用試験実施機関は、共用試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
  2. 新設し、又は廃止しようとする事務所において共用試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
  3. 新設又は廃止の理由

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「医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第五条(共用試験実施機関の名称の変更等の届出)について教えてください」と聞く
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