(共用試験実施機関の指定)
第二条
共用試験は、厚生労働大臣が指定する機関(以下「共用試験実施機関」という。)が実施するものとする。
2前項の指定は、共用試験を行おうとする者の申請により行う。
3厚生労働大臣は、他に第一項の規定による指定を受けたものがなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たしていると認めるときでなければ、共用試験実施機関の指定をしてはならない。
- 一職員、設備、共用試験の実施に関する事務(以下「共用試験事務」という。)の実施の方法その他の事項についての共用試験事務の実施に関する計画が、共用試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 二前号の共用試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 三行おうとする共用試験が、厚生労働大臣が定める基準に適合するものであること。
4厚生労働大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、共用試験実施機関の指定をしてはならない。
- 一申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
- 二申請者が、その行う共用試験以外の業務により共用試験を公正に実施することができないおそれがあること。
- 三申請者が、第七条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。