(この省令の趣旨)
第一条
医師法(昭和二十三年法律第二百一号。以下「法」という。)第十一条第一項第一号に規定する、大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験(以下「共用試験」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。
医師法(昭和二十三年法律第二百一号。以下「法」という。)第十一条第一項第一号に規定する、大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験(以下「共用試験」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。
この省令は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十九号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日。附則第三条において「施行日」という。)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。