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医師法 第十一条

昭和二十三年法律第二百一号法律

第十一条

医師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。

  1. 大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者(大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働省令で定めるもの(第十七条の二において「共用試験」という。)に合格した者に限る。)
  2. 医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後一年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの
  3. 外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの

2厚生労働大臣は、前項第一号の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(医師法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定(医師法第十六条の十一第一項の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に第六条の規定による改正前の医師法(以下この条において「旧医師法」という。)第十一条第一号に該当する者(附則第二十七条の規定による改正前の防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十七条第一項の規定により旧医師法第十一条第一号に該当する者とみなされた者を含む。)は、第六条の規定による改正後の医師法第十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、医師国家試験を受けることができる。

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