条文くん法令検索 AIに質問する

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第二条 (医師法の一部改正に伴う経過措置)

令和三年政令第三百一号政令
(医師法の一部改正に伴う経過措置)

第二条

厚生労働大臣は、改正法第五条の規定による改正後の医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条の二第一項の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、改正法附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前においても、改正法第五条の規定による改正後の医師法第十七条の二第二項の規定の例により、医道審議会の意見を聴くことができる。

2厚生労働大臣は、改正法第六条の規定による改正後の医師法第十一条第一項第一号の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、改正法附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日前においても、改正法第六条の規定による改正後の医師法第十一条第二項の規定の例により、医道審議会の意見を聴くことができる。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第二条(医師法の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(医療法の一部改正に伴う経過措置) 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 目次 第三条(歯科医師法の一部改正に伴う経過措置) →