(罰則に関する経過措置) 第五条 改正法附則第十条の規定によりその例によることとされる改正法第三条の規定による改正後の医療法第百二十一条第三項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗