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良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第五条 (罰則に関する経過措置)

令和三年政令第三百一号政令
(罰則に関する経過措置)

第五条

改正法附則第十条の規定によりその例によることとされる改正法第三条の規定による改正後の医療法第百二十一条第三項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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