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良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
› 第四条
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第四条 (労働時間短縮計画の作成に関する経過措置の適用に係る特例)
令和三年政令第三百一号
政令
(労働時間短縮計画の作成に関する経過措置の適用に係る特例)
第四条
国の開設する病院又は診療所については、改正法附則第四条の規定は、適用しない。
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