(歯科医師法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
厚生労働大臣は、改正法第七条の規定による改正後の歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十七条の二第一項の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、改正法の施行の日前においても、同条第二項の規定の例により、医道審議会の意見を聴くことができる。
2厚生労働大臣は、改正法第八条の規定による改正後の歯科医師法第十一条第一項第一号の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、改正法附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日前においても、改正法第八条の規定による改正後の歯科医師法第十一条第二項の規定の例により、医道審議会の意見を聴くことができる。