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独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第四条 (年度計画の記載事項等)

平成十六年厚生労働省令第七十七号府省令
(年度計画の記載事項等)

第四条

機構に係る通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(再編成対象施設の移譲を受けて引き続き医療機関を開設する者)

令附則第二十一条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める者は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条の二第一項各号(第一号及び第八号を除く。)に掲げる者、同条第七項に規定する者、保健医療に関する教育研究を行う学部又は学科を置く大学を設置する学校法人、社会福祉法人並びに一般社団法人又は一般財団法人(医師を会員として設立された法人並びにその事業が医療の普及及び向上に著しく寄与し、かつ、適正に運営されていることにつき次の各号のいずれかに該当する法人に限る。)とする。

  1. 次に掲げる要件のすべてに該当する一般社団法人又は一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)であること。
    1. その定款に、当該一般社団法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第二に掲げる法人をいう。以下同じ。)のうち当該一般社団法人等と類似する目的をもつものに帰属する旨の定めがあること。
    2. 次に掲げる者(以下「特殊関係者」という。)のうち当該一般社団法人等の役員となるものの数が当該一般社団法人等の役員の総数の二分の一未満であること。
    3. 当該一般社団法人等の前事業年度を通じて、当該一般社団法人等が自費患者から受ける診療報酬の額が健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項の規定により算定される額、同法第八十五条第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これらに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第七十二条に規定する診療の程度以上であること。ただし、当該一般社団法人等がニの(1)から(4)までに掲げる事項のすべてに該当するものであるときは、この限りでない。
    4. 当該一般社団法人等が次の(1)から(3)までに掲げる事項のうちいずれかの事項及び(4)に掲げる事項に該当し、又は(5)に掲げる事項に該当すること。
    5. 当該一般社団法人等の前事業年度を通じて、当該一般社団法人等がその特殊関係者に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の収入支出に関して特別の利益を与えていないと認められるものであり、かつ、当該一般社団法人等がその特殊関係者(ロの(5)、(6)又は(7)に規定する使用人のうち当該一般社団法人等の役員でない者を除く。)に支給する給与の合計額が当該一般社団法人等の役員及び使用人に支給する給与の合計額の四分の一に相当する金額以下のものであること。
  2. 結核に係る健康診断(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十七条第一項並びに第五十三条の二第一項及び第三項の規定に基づく健康診断に限る。)、予防接種(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項及び第六条第一項の規定に基づく予防接種に限る。)及び医療(以下この号において「医療等」という。)を行い、かつ、これらの医学的研究(その研究につき国の補助があるものに限る。以下この号において「医学的研究」という。)を行う一般社団法人等(前号イ、ロ及びホに掲げる要件に該当するものに限る。)のうち、法人格を異にする支部を含めて全国的組織を有するもの又はその支部であるものであって、法附則第十五条第一項の規定による機構からの資産の譲渡(令附則第二十一条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる要件に該当するものに限る。)を受けて開設される医療機関(以下「特定医療機関」という。)において医療等及び医学的研究を行おうとするものであること。
  3. 専ら学術の研究を行う一般社団法人等(第一号イ、ロ及びホに掲げる要件に該当するものに限る。)であって、特定医療機関において当該研究に付随して医療保健業を行おうとするものであること。
(事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

次の各号に掲げる省令の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

  1. 一から八まで
  2. 新国立病院機構財会省令第十二条の二第三項
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