- 一
健康保険法第八十九条第一項に規定する訪問看護事業所の施設並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七十条第一項に規定する事業所(同法第八条第四項に規定する訪問看護に係るものに限る。)及び同法第百十五条の二第一項に規定する事業所(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護に係るものに限る。)の施設
- 二
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定により設置される保健所の施設及び同法第十八条に規定する市町村保健センター
- 三
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設のうち、児童心理治療施設
- 四
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設
- 五
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項に規定する精神保健福祉センター
- 五の二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行うものに限る。)を行う施設
- 六
生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設のうち、救護施設及び更生施設
- 七
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十八項に規定する地域活動支援センター及び同条第二十九項に規定する福祉ホーム
- 八
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設のうち、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び老人介護支援センター
- 九
学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校の施設及び同法第八十一条第二項に規定する特別支援学級の用に供する施設
- 十
前各号に掲げる施設に類する施設で次に掲げるもの- イ
児童福祉法第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設であって主として自閉症を主たる症状とする知的障害のある児童を入所させるもの又は主として肢体不自由児を入所させるもの
- ロ
老人福祉法第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設(次に掲げる地域に設置するものに限る。)
- ハ
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十八条第二号及び第三号並びに第三十九条に規定する事業を行う施設(老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設のうち、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに類するものに限る。)