(指定の取消し)
第七条
厚生労働大臣は、共用試験実施機関が第二条第四項第一号又は第二号に該当するに至ったときは、共用試験実施機関の指定を取り消さなければならない。
2厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共用試験実施機関の指定を取り消すことができる。
厚生労働大臣は、共用試験実施機関が第二条第四項第一号又は第二号に該当するに至ったときは、共用試験実施機関の指定を取り消さなければならない。
2厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共用試験実施機関の指定を取り消すことができる。