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自衛隊法 第百十五条の二十五 (海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の特例)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の特例)

第百十五条の二十五

第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同条第三項の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、同項中「「国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは「国土交通大臣と協議しなければ」と、前項中「許可をしては」とあるのは「協議に応じては」」とあるのは、「「国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは、「あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知しなければ」」とする。

2前項の規定により読み替えられた海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による通知を受けた国土交通大臣は、同項に規定する促進区域内海域の利用又は保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。

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