(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の特例に関する手続)
第八十八条の十五
法第百十五条の二十五第一項の規定により読み替えられた海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第一項の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。
2前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十五第二項の規定により当該通知を受けた国土交通大臣が促進区域内海域の利用又は保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
3第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十五第一項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。