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自衛隊法施行規則 第八十八条の十四 (津波防災地域づくりに関する法律の特例に関する手続)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(津波防災地域づくりに関する法律の特例に関する手続)

第八十八条の十四

第百十五条の二十四第一項の規定により読み替えられた津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二十五条の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。

2前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十四第二項の規定により当該通知を受けた津波防護施設管理者が津波防護施設の保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

3第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十四第一項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

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